居宅支援事業所
基本理念
居宅介護支援事業所では、利用者の立場に立って利用者の望む自分らしい生活の実現に向け、介護保険のサービスだけではなく、
地域のあらゆる社会資源を活用し、場合によっては政策提言を行い、利用者の自立した生活が実現できるようお手伝いをさせていただきます。
また、当事業所においては主任介護支援専門員1名と、介護支援専門員2名を配置し、それぞれの専門性を生かした支援を行います。
地域住民、行政、医療、福祉その他関連する機関との連携・協働によってきめ細かい支援の実現を図るために日々、保健・医療・福祉等の幅広い知識・技術の習得に努めています。
居宅介護支援とは
被介護者の状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
介護保険制度を利用しての住宅サービスや施設への入所には、申請による要介護認定が必要です。ケアマネージャーは、本人や家族に代わり申請の代行をすることができます。
要介護度毎のサービス限度額を元に認定を受けた本人と面談し、どのようなサービスを必要としているのか調査・分析してニーズに応じたケアプランを作成します。
また、利用者本人の同意を受けて利用者に代わってサービスを提供してくれる事業者や施設の検索、契約状況の確認、日程調整等、実際にケアプランを実行できるよう連絡調整を行います。
さらに介護サービス開始後も提供されているサービスが適切かどうかを利用者、事業者の双方から情報を収集し、必要に応じてケアプランの修正を行います。 その他、介護保険外のサービスの利用等の相談も実施しています。